おはようから、おやすみまで。 豊かな一日でありますように。 福祉用具のレンタル・購入 居宅サービス事業者として運営基準を遵守し、 お客様に安心してご利用頂けるサービスを心掛けています。 福祉用具サービス(貸与) 介護保険でレンタルできるもの(福祉用具の貸与対象品目) 心身の機能が低下し、日常生活に支障のある方は生活支援のための福祉用具を借りることができます。利用者負担はレンタル料の1割~3割です。 ※「要支援1・2」と「要介護1」の方は、原則この印が付いた用具をレンタルできません。 また、都道府県や市から指定を受けた「特定福祉用具貸与事業者」からのレンタルが対象になりますのでご注意下さい。 01車いす 02車いす付属品 03床ずれ防止用具 04体位変換器 05特殊寝台 06特殊寝台付属品 07認知症生老人徘徊感知器 08手すり 09歩行器 10歩行補助杖 11スロープ 12自動排泄処理装置 13移動用リフト 福祉用具サービス(購入) 介護保険で購入できるもの(福祉用具の販売対象品目) 心身の機能が低下した方に、入浴や排泄などに用いる用具の購入費が給付されます。要介護度の程度に関わらず1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度とし、実際にかかった費用の9割~7割が支給されます。 ※都道府県や市から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」からの購入品が対象になりますのでご注意下さい。 01腰掛便座 02入浴補助用具 03移動用リフトのつり具の部分 04自動排泄処理装置の交換可能部品 05簡易浴槽 住宅改修サービス 住宅改修費用の9割~7割が支給されます。 改修前に市町村への申請が必要ですので、ケアマネージャー等に相談して下さい。 支給限度額は、介護を受けている方ひとりにつき要介護度にかかわらず20万円が上限です。20万円までであれば分割して回収可能です。要介護度が3以上上がった場合や、転居した場合には再度給付が受けられます。 ※1 住民登録地以外で行う住宅改修、入院(入所)中で居宅にいない場合は保険給付対象外です。 ※2 原則として、一旦費用の全額を支払い、後で申請により保険給付金(費用の9割~7割)の払い戻しを受ける「償還払い」となります。なお、住宅改修受領委任払い届出事業者に工事を依頼する場合は、利用者負担(費用の1割~3割)を被保険者が施工業者に支払い、残りの9割~7割を市から直接施工業者に支払う「受領委任払い」の制度を利用することができます。(改修前に役所の保健福祉課介護保険担当窓口でご相談ください。) 介護保険でできる住宅改修 出入り口のドアを引き戸等に取り替え 和式便器を洋式便器に取り替え 申込から利用開始までの流れ ご利用の流れ 01ご相談・お問い合わせ 福祉用具のご相談・お問い合わせは、弊社福祉用具専門相談員が対応致します。 居宅介護支援事業所への申込み、ケアプラン作成のご依頼をされていない場合は、事業所をご紹介させていただきます。 02福祉用具の選定 利用者様が在宅で生活される上で、最も適した福祉用具をアドバイスさせて頂きます。 レンタルサービスの仕組みや、料金お支払い方法等のご説明をさせて頂きます。 ご利用頂く福祉用具はお客様にお選び頂きます。 03納品 福祉用具専門相談員との打ち合わせでご利用になる用具が決定しましたら、納品日を相談の上決定します。納品の際は、福祉用具専門相談員が訪問します。 04用具の説明、調整等 納品した用品についてご説明し、利用者様に合わせて調整致します。 安全にお使い頂くため、利用者様が使い慣れるまで丁寧にご説明致します。 05契約 商品を最終的に確認して頂き、ご契約をさせて頂きます。 ご契約に際しては、契約内容をご説明し、了承を得てから契約書に必要事項をご記入頂きます。 06アフターサービスメンテナンス 適合状況の確認(フィッティング) ご利用開始から約1週間後に、訪問等により適合状況の確認を行います。 必要に応じて使用方法のご説明や他の商品のご提案をさせて頂きます。 使用状況の確認(モニタリング)及び定期点検 定期的に使用状況の確認を行います。訪問時には、消耗品や用品の不具合の点検等を行います。 必要に応じて、同一商品との交換をさせていただきます。 万一、故障等不具合が発生した場合は、お問い合わせください。修理・交換等対応をさせて頂きます。 07解約・引き取りの場合 用具を返却される場合は、お客様より電話等でレンタル終了のご連絡をお願い致します。原則、ご連絡頂いた日を解約日とさせて頂きます。 引き取りの日時を打ち合わせの上、引き取りに伺います。 contactお問い合わせ メールでお問い合わせ