介護保険(レンタル事業所ひまわり)看板
レンタル対応エリア 山口県全域及び福岡県北九州市全域
営業所所在地 本社/株式会社ひまわり:山口県下関市一の宮卸本町3-30 電話083-229-1505
北九州営業所:福岡県北九州市八幡西区鉄竜1-4-14 電話093-844-4757
レンタル対応商品 介護ベッド(パラマウントベッド)、車椅子、床ずれ予防用具、杖他多数

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レンタル 介護予防福祉用具貸与(レンタル)※要支援1〜要介護1の方

○手すり ○歩行器 ○歩行補助杖 ○スロープ
手すり(たちあっぷ) 歩行器(シンフォニー) 杖(ささえ) スロープ(ダンスロープライト)
矢崎化工株式会社
たちあっぷ
島製作所
シンフォニーSP
ひまわり
ささえ四点支持ステッキ
ダンロップ
ダンスロープライトR-205E
月額レンタル料金
\3,000
月額レンタル料金
\2,000
月額レンタル料金
\1,000
月額レンタル料金
\8,000
ご利用者負担額
\300
ご利用者負担額
\200
ご利用者負担額
\100
ご利用者負担額
\800

上記以外のレンタル商品は、身体の状況に照らし福祉用具を必要とする状態に該当すれば、
保険給付を受ける事が可能です。

福祉用具を必要とする状態とは?

■保険給付の対象となる為の条件は、各種目ごとに客観的に定められています。
■原則として、要介護認定データを利用して身体の状況など客観的に判断した結果、福祉用具を必要とする状態である方は、
  介護保険による福祉用具貸与サービスを利用できることとされています。
■またあてはまらない方であっても、「一定の条件」に照らし、「手続き」を経た結果、福祉用具を必要とする状態である方には、「例外的に」
  福祉用具サービスを利用できることがあります。
■なお、こうした条件については、福祉用具の各種目ごとに詳細に定められていますので、詳しくは福祉用具専門相談員、
  ケアマネジメント担当者にご相談ください

各種目毎の福祉用具を必要とする状態とその判定法

種目 国で定める福祉用具を必要とする状態 判定方法

車椅子及び
車椅子付属品

次のいずれかに該当する者
・日常的に歩行が困難な者
・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
【原則】→認定調査結果で判断
          →ケアマネジメントで判断
【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断
特殊寝台及び
特殊寝台付属品
次のいずれかに該当する者
・日常的に起きあがりが困難な者
・日常的に寝返りが困難な者
【原則】→認定調査結果で判断
【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な者 【原則】→認定調査結果で判断
【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断
 認知症老人
徘徊感知器機
次のつずれにも該当する者
意思の伝達、介助者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
移動において全介助を必要としない者
【原則】→認定調査結果で判断
【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断

移動用リフト
(つり具の部分を除く)
次のいずれかに該当する者
・日常的に立ち上がりが困難な者
移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

・生活環境において、段差の解消が必要と認められる者 
【原則】→認定調査結果で判断
【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断


【原則】ケアマネジメントで判断

(※)一定の条件及び手続について
一定の条件 手続
疾病その他の原因により次のいずれかに該当するもの。
1.日によって又は時間帯によって、頻繁に「福祉用具を必要とする状態」に該当する者
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象等)
2.状態が急速に悪化し、短期間のうちに「福祉用具を必要とする状態」になることが確実に見込まれる者
(例:がん末期の急速な状態悪化等)
3.身体への重大な危機回避等の医学的判断から「福祉用具を必要とする状態」に該当する者
(例:ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等)
一定の条件に照らし、福祉用具を必要とする状態であることが、

a.医師の判断
b.ケアマネジメントでの判断
c.市町村の確認


の全ての手続きを経ていること。
※( )内の状態は、あくまで例示です。( )の状態以外でも1.〜3.の状態と判断される場合があります。
レンタル 福祉用具貸与(レンタル)※要介護2〜5の方