レンタル対応エリア | 山口県全域及び福岡県北九州市全域 | ||
営業所所在地 | 本社/株式会社ひまわり:山口県下関市一の宮卸本町3-30 | 電話083-229-1505 | |
北九州営業所:福岡県北九州市八幡西区鉄竜1-4-14 | 電話093-844-4757 | ||
レンタル対応商品 | 介護ベッド(パラマウントベッド)、車椅子、床ずれ予防用具、杖他多数 |
![]() |
![]() |
レンタル | 介護予防福祉用具貸与(レンタル)※要支援1〜要介護1の方 |
○手すり | ○歩行器 | ○歩行補助杖 | ○スロープ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
矢崎化工株式会社 たちあっぷ |
島製作所 シンフォニーSP |
ひまわり ささえ四点支持ステッキ |
ダンロップ ダンスロープライトR-205E |
月額レンタル料金 \3,000 |
月額レンタル料金 \2,000 |
月額レンタル料金 \1,000 |
月額レンタル料金 \8,000 |
ご利用者負担額 \300 |
ご利用者負担額 \200 |
ご利用者負担額 \100 |
ご利用者負担額 \800 |
上記以外のレンタル商品は、身体の状況に照らし福祉用具を必要とする状態に該当すれば、 保険給付を受ける事が可能です。 |
福祉用具を必要とする状態とは? |
■保険給付の対象となる為の条件は、各種目ごとに客観的に定められています。 ■原則として、要介護認定データを利用して身体の状況など客観的に判断した結果、福祉用具を必要とする状態である方は、 介護保険による福祉用具貸与サービスを利用できることとされています。 ■またあてはまらない方であっても、「一定の条件」に照らし、「手続き」を経た結果、福祉用具を必要とする状態である方には、「例外的に」 福祉用具サービスを利用できることがあります。 ■なお、こうした条件については、福祉用具の各種目ごとに詳細に定められていますので、詳しくは福祉用具専門相談員、 ケアマネジメント担当者にご相談ください |
各種目毎の福祉用具を必要とする状態とその判定法 |
種目 | 国で定める福祉用具を必要とする状態 | 判定方法 |
車椅子及び |
次のいずれかに該当する者 ・日常的に歩行が困難な者 ・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
【原則】→認定調査結果で判断 →ケアマネジメントで判断 【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断 |
特殊寝台及び 特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する者 ・日常的に起きあがりが困難な者 ・日常的に寝返りが困難な者 |
【原則】→認定調査結果で判断 【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断 |
床ずれ防止用具 及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 【原則】→認定調査結果で判断 【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断 |
認知症老人 徘徊感知器機 |
次のつずれにも該当する者 ・意思の伝達、介助者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 ・移動において全介助を必要としない者 |
【原則】→認定調査結果で判断 【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断 |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
次のいずれかに該当する者 ・日常的に立ち上がりが困難な者 ・移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 ・生活環境において、段差の解消が必要と認められる者 |
【原則】→認定調査結果で判断 【例外】→一定の条件及び手続(※)で判断 【原則】ケアマネジメントで判断 |
一定の条件 | 手続 | |
疾病その他の原因により次のいずれかに該当するもの。 1.日によって又は時間帯によって、頻繁に「福祉用具を必要とする状態」に該当する者 (例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象等) 2.状態が急速に悪化し、短期間のうちに「福祉用具を必要とする状態」になることが確実に見込まれる者 (例:がん末期の急速な状態悪化等) 3.身体への重大な危機回避等の医学的判断から「福祉用具を必要とする状態」に該当する者 (例:ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等) |
一定の条件に照らし、福祉用具を必要とする状態であることが、 a.医師の判断 b.ケアマネジメントでの判断 c.市町村の確認 の全ての手続きを経ていること。 |
レンタル | 福祉用具貸与(レンタル)※要介護2〜5の方 |